宮古市議会 2021-03-05 03月05日-04号
そういうことで、例えば在宅サービスでヘルプサービスとか、デイサービスとか、ショートステイなどを活用することで、この家族あるいはそのご本人さんの負担を和らげるような対策は取っているところでございます。 ○議長(古舘章秀君) 落合久三君。 ◆16番(落合久三君) 今、部長のほうからは60人、自宅で待機して早期入所が必要だという人の様子、状況の報告が、答弁がありました。
そういうことで、例えば在宅サービスでヘルプサービスとか、デイサービスとか、ショートステイなどを活用することで、この家族あるいはそのご本人さんの負担を和らげるような対策は取っているところでございます。 ○議長(古舘章秀君) 落合久三君。 ◆16番(落合久三君) 今、部長のほうからは60人、自宅で待機して早期入所が必要だという人の様子、状況の報告が、答弁がありました。
そのほかの方はホームヘルプサービスやデイサービス等、在宅で受けることのできる居宅介護サービスを利用し、家族の協力を得ながら入所を待っている状況であります。 待機者への対応とのことでございますが、そのことは介護保険事業を運営する上で課題であると認識しております。
3款1項3目老人福祉費の119ページ、老人福祉推進事業費の13節高齢者福祉支援事業委託料は、生活支援型ホームヘルプサービスや外出支援サービス、生活支援型デイサービス、権利擁護支援などの事業を委託するものです。 121ページをお願いいたします。地域包括支援推進事業費は、高齢者が住みなれた地域で元気に暮らすことができるよう、訪問型サービスと通所型サービスの拡大を図ります。
確かに所得が少ない方への軽減というのはいろんな制度をやるべきだと思いますし、そういった介護保険制度の中でもあるということですけれども、先ほど言いましたように、例えばヘルプサービスにおいても、小規模多機能のヘルプであればそういった軽減はないとか、デイサービスもないとか、そういったいろんな部分で、同じ所得なのにヘルプサービスだけがそういった別途軽減があるとかというのは、やっぱり公平でないというような声も
現行水準のホームヘルプサービス、デイサービスを住民の助け合いへ肩がわりすべきではありません。そもそも非雇用者による善意、自発性に基づく行為を法令に基づくサービス事業に位置づけること自体大きな無理があると言わざるを得ません。 保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大前提であります。しかし、国は自立支援の名のもとで、介護保険制度からの卒業を推進しようとしております。
市では、これまで緊急通報装置の貸与のほか、社会福祉協議会への委託事業として、配食サービス、生活支援型ホームヘルプサービスなど高齢者生活支援を実施してまいりました。
この介護給付費等給付費につきましては、障がい者の自立の支援をするためホームヘルプサービス、あるいはショートステイ、グループホームなどの障がいサービスに係る費用を国保連からの請求に基づいて扶助費から支出しているものでございます。
また、いろいろなヘルプサービスというか、しているようでございますけれども、それが本当にわからない人たちも結構おられると思います。そして、生活支援の形も多種多様ですけれども、そういうことをなかなか踏み込めないでいたり、あるいは家の中に引きこもっていたり、現実に何度民生委員の方が伺っても戸をあけてもらえない、声がしない、さまざまな問題が出ているのが現状でございます。
難病患者への対応につきましては、難病が障害者総合支援法に含まれる前から難病患者等居宅生活支援事業によりホームヘルプサービス、短期入所及び日常生活用具給付のサービスを実施していたところでありますが、障害者総合支援法の施行により、障害者手帳のない難病患者の方も居宅介護、生活介護などの障がい福祉サービス等の利用が可能となったところであります。
あと、介護保険の該当者になればホームヘルプサービスが受けられますので、そういったことで対応していきたいということで考えております。 ○議長(佐藤修孝君) 27番及川善男議員。 ◆27番(及川善男君) 介護保険の対象、該当する方についてはわかります、それはね。いろんなあれがありますから。
また、訪問介護と通所介護のサービスに加えて、介護度の軽い方や介護度が出なくても要支援のリスクが高い方を対象に行っております生活支援型ホームヘルプサービスや生活支援型デイサービス、配食サービスなどは、引き続き実施してまいります。
まず、介護予防・生活支援サービスについては、訪問型のサービスであるホームヘルプサービスと、それから通所型のサービスであるデイサービスというものがございまして、それぞれ、まず一つには、介護サービス事業所などが行う従来どおりのサービスである現行相当のサービス、それから介護サービス事業所などが行い、生活相談員等の設置が不要で、ボランティアの従事を可能とするなどの人員基準等を緩和した基準緩和サービスAという
改正のポイントの一つとして、現行の制度では65歳以上になった高齢障害者の場合、福祉サービスの利用については、障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険サービスにある場合、原則介護保険サービスの利用が優先されることになっており、例えば市民税非課税世帯の障害者がホームヘルプサービスを利用した場合、障害福祉制度では利用者負担はありませんが、介護保険制度では原則として利用料金の1割の利用者負担が生じる。
このような住まいの環境の変化への対応として、介護保険によるホームヘルプサービスでの買い物支援や、社会福祉協議会やNPO法人アイネット高田による移動に困難を伴う方々への移送支援などがあり、それぞれ活用されていると伺っているところであります。
2月1日から新しい総合支援事業のほうに一部移行いたしまして、要支援の方々が今現在更新の期間を迎える都度、新しい事業のほうに移行していくというふうな形になりますけれども、そういった場合には、デイサービスとホームヘルプサービスだけを使う方については、そのまま基本チェックリストのチェックでいいのですが、それ以外の例えば福祉用具を借りるとか、訪問入浴とか、訪問リハとか、そういった場合につきましては、今までどおり
訪問介護というのは、おわかりのとおり、ホームヘルプサービスとかそういったのでありますし、通所介護というのはデイサービスとか何かになるわけですけれども、例えば要支援1とか2の方が今までごみ出しができないということでホームヘルプサービスを利用しておったのを、例えばお隣の方にごみ出しを手伝ってもらおうとか、そういったことによって保険給付を少なくしていこうという考え方なわけです。
したがって、利用者に必要なホームヘルプサービス、デイサービスが継続できるようにすることが必要であります。期間を区切って卒業を押しつけることがあってはならない、このように思うのであります。それから、メニューの中に簡易マネジメント、初日のみケアマネジメントというのがありますが、このような制度は導入すべきでない、このように考えているものであります。
その方が、例えばデイサービスに週1回か2回行きたいとか、それからホームヘルプサービスを週1回受けたいとかという、その人の状態に応じたサービス提供を、いわゆる地域包括支援センターの職員であったり委託した事業所のケアマネジャーさんが、その方の状況に応じてプラン作成するということになります。
介護保険法改定では、要支援1、2の訪問介護、いわゆるホームヘルプサービス、通所介護、いわゆるデイサービスを保険給付の対象から外し、市が実施する事業、新しい総合事業に移行することとなります。この新総合事業は、人員や運営などに係る細やかな基準は国として一律に定めず、国が作成するガイドラインの範囲内で市による柔軟で効率的な対応を可能としております。
市町村自治体にとって大きな問題は、比較的軽度の要介護者に対する要支援者サービス、介護予防サービスに係るデイサービス、ホームヘルプサービスについて介護保険事業から切り離し、市町村事業に移行させようとしていることであります。 市町村事業への移行は、介護サービスを市町村の裁量に委ねることになります。財政事情などによってサービスを取りやめる市町村が生まれかねません。